1992-06-18 第123回国会 参議院 大蔵委員会 第10号
私ども利用者の立場からいいますと、制度の見直しもさることながら、諸規制、諸慣行の見直しによります中長期預金等の商品開発が進むことも重要と思いますが、今後自由化されると考えていいのか、お聞きしたいと思います。 ただいまの金融市場に残る諸規制、諸慣行について、金融制度調査会答申によりますと、「中長期預金の導入」とあります。改革後はそれを認めていかれるのか。
私ども利用者の立場からいいますと、制度の見直しもさることながら、諸規制、諸慣行の見直しによります中長期預金等の商品開発が進むことも重要と思いますが、今後自由化されると考えていいのか、お聞きしたいと思います。 ただいまの金融市場に残る諸規制、諸慣行について、金融制度調査会答申によりますと、「中長期預金の導入」とあります。改革後はそれを認めていかれるのか。
時間がなんでございますが、一方においてその中身は、整理縮小として価格変動準備金の繰入率の一割引き下げ、交際費課税の二割強化を行う一方において、長期預金等の利子の非課税、輸出所得の特別控除、特別償却の充実合理化という具体的内容を盛っております。以上でございます。
○原(純)政府委員 まず特別措置法の規定する長期預金等の利子所得の非課税につきましては、たとえば措置法の第四条第一項第二号には、三十四年三月三十一日までに締結された契約に基く預金で、預入期間が一年以上であるものということになっておりますから、三十四年三月三十一日に締結した一年定期のものは、三十五年の三月の末に満了になるわけですが、それは、そのときまで利子所得は非課税になります。
○原政府委員 措置法で長期預金等の利子について非課税にしておりますが、それはそれでよろしいのではないかと思っております。お話しのように、それが一つの法律を見ただけでは見切れない点は、冒頭お話しの問題もありますが、それは一向さしつかえないのじゃないかと思います。
五項目に対しまして御意見の御発表がありましたが、まず第一に、長期預金等の金利優遇に関する措置に関しましては、これはなるべくすみやかに御趣旨の実現に関し研究をいたしまして成案を得たいと存じております。 第二の、預金等の利子所得に対する課税方法を改正せよということでございまするが、この点も、税制の全般の改正案の一環といたしまして必ず取上げたいと存じております。
一、長期預金等の金利優遇に関する措置を講ずること 二、預金等の利子所得に対する課税方法を改正すること 三、國民貯蓄組合法による預金等の利子所得に対する非課税限度を引き上げること 四、やみ金融の取締を強化励行すること 五、通貨措置懸念の浮説の拂拭に努めること 右決議する。
次に、この生産公債に重大な関係を有するとともに、労働賃金、一般長期預金等にも関連する問題でありまするが、この点について質問を申し上げたいと存じます。今日のごとく物價が日に月に変動上昇しておりまする状態では、國家予算自体も、年次計画のごときはむずかしい立場におかれてまいります。